所属団体の事業

規約・規程・様式集

2023年度

北海道レクリエーション協会規約

昭和 25年5月14日制定
平成 24年4月 1日改訂
令和 2年4月1日改訂

第1章 総則

第2条
この会の事務所を、札幌市北区あいの里1条7丁目2番13号 星 芳広 方に置く。

第1条
この会は、北海道レクリエーション協会と称する。

第2章 目的及び事業

第3条
この会は、北海道レクリエーション協会と称する。

第4条
この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) レクリエーションの総合的な普及振興を図ること。

(2) レクリエーションに関する組織の強化及び発展のための支援と相互の連絡協調を図ること。

(3) レクリエーションに関する各種大会を開催すること。

(4) レクリエーションに関する指導者を養成すること。

(5) レクリエーションに関する調査研究をすること。

(6) レクリエーションに関する情報提供及び啓発活動を行うこと。
(7) その他目的を達成するために必要な事業

第3章 組織

第5条 この会は、次に掲げるものを加盟団体とすることができる。
(1)市町村団体
  道内の市町村におけるレクリエーションを総合的に統括する団体
(2)種目団体
  道内における種目ごとのレクリエーション団体及び生涯スポーツ団体
(3)職域団体
  道内における職域ごとのレクリエーションに関係ある団体
(4)領域団体
  道内における領域ごとのレクリエーションに関係ある団体
2 この会は、第1項に掲げる団体が加盟団体となることを会長に申し出たときは、理事会の同意を得てこれを加盟させることができる。
3 この会は、加盟団体が休会・復会及び脱会の届出を提出したときは、理事会の同意を得て、これを認めることができる。
4 この会は、加盟団体が第1項に掲げる資格を失ったとき、又はこの会の加盟団体として不適当と認めたときは、理事会の同意を得て
  これを脱退させることができる。
5 加盟団体に関する規定は、理事会において別に定める。

第6条 この会は次に掲げる道内在住の個人又は法人(以下「会員」という)を会員とすることができる。
(1)指導者会員
   (公財)日本レクリエーション協会の公認指導者
(2)協賛会員
   本会の事業に賛同する会員
(3)名誉会員
   理事会で推薦し評議会で承認された者
2 指導者会員は、第5条第1項第1号に規定する団体に所属することを原則とする。
3 協賛会員になろうとする者は、理事会の承認を受けなければならない。
4 名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって会員となるものとする。
5 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1)脱退
(2)公認指導者として登録を抹消された場合
(3)死亡又は法人の解散
(4)除名

第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て会長が除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。
(2)本会の会員として義務に違反したとき。

第4章 役員

第8条 この会に、次の役員を置く。 会長 1名
 副会長 1名 理事長 1名 理事 6名 監事 2名 事務局長 1名(総務担当理事) 事務局次長 1名 会計 1名

2 役員を、加盟団体及び会員以外から選出する場合には、第6条第1項第3号に準ずる取扱いをするものとする。

第9条 この会に、次の専門グループを置く。

(1)事業推進グループ

(2)人材育成グループ

2 専門グループに次の委員会を置く。

(1)事業推進グループ

・事業委員会

・生涯スポーツ推進委員会

・広報委員会

3 専門グループ及び委員会の長は、理事長の推薦により、理事の中から選任する。
4 専門グループの長は事業委員会及び人材開発委員会の長を兼ねる。
5 委員会の委員は委員長が推薦し理事会の承認を得るものとする。

第10条 この会に、名誉会長、顧問、参与を置くことができる。
2 前項について理事会で推薦し、評議員会の承認を得るものとする。

第11条 この会の会長、副会長、理事長、理事、監事、事務局長、事務局次長、会計は評議員会において決定する。
2 選考方法については、別に定める。

第12条 会長は、本会を代表し会務を総括し運営にあたる。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事長は、会長の命を受けて会務を執行する。
4 専門グループの長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときはその職務を代行する。
5 理事は、会務を運営する。
6 事務局長は、会長の命を受け理事長の指揮に従い、本会の会務を処理する。
7 事務局次長は、事務局長を補佐し事務局長に事故あるときはその職務を代行する。
8 会計は、会計事務を総括し処理する。
9 監事は、会計を監査する。

第13条 この会の役員の任期は、3年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員の再任は妨げない。

第5章 会議

第14条 この会の会議は、評議員会及び理事会とする。
2 評議員は、各加盟団体から1名選出することができる。

第15条 評議員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)その他本会の運営に関する重要事項
2 理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)評議員会の議決した事項の執行に関する事項
(2)評議員会に提出する議案に関する事項
(3)収支予算の補正に関する事項
(4)表彰者に関する事項
(5)その他評議員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第16条 評議員会は、毎年1回開催する。
2 臨時評議員会は、理事会が必要と認めたとき、又は評議員の5分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったときに開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

第17条 会議は、会長が召集する。
2 会議を召集する場合は、構成員に対して会議の目的事項、日時及び場所を記載した書面をもって少なくとも7日以前に通知しなければならない。
  ただし、会長が緊急に会議を開催する必要があると認めるときは、この限りではない。

第18条 評議員会の議長は、参加評議員から選出する。
2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

第19条 会議は、評議員会においては評議員、理事会においては理事のそれぞれ3分の2以上の出席によって成立する。

第20条 評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、やむを得ない理由のため会議に出席できない評議員は、あらかじめ
      通知された事項について、書面をもって意思を表示したもの及び他の出席者に委任したものは、これを出席者とみなす。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。
3 可否同数のときは、議長がこれを決する。

第21条 評議員の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)会議に出席した構成員の氏名(表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議決の経過の要領及び発言者の要旨
(6)議事録署名人に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第6章 会計

第22条 この会の会計は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)加盟団体の負担金
(2)事業に伴う収入
(3)補助金
(4)寄付金
(5)その他の収入

第23条 加盟団体の負担金に関する規定は、評議員会の承認を得て別に定める。

第24条 この会は、評議員会の承認を経て特別会計を設けることができる。

第25条 この会の資産は、評議員会の定めるところにより会長がこれを管理する。

第26条 この会の収支決算は、監査を経て評議員会で承認を得なければならない。

第27条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 規約の変更

第28条 この規約は、評議員会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更することはできない。

第8章 補則

第29条 この規約施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則

 この規約は、昭和25年5月14日から施行する。
 この規約は、昭和36年8月1日から施行する。
 この規約は、昭和62年5月13日から施行する。
 この規約は、平成 4年4月29日から施行する。
 この規約は、平成 6年4月30日から施行する。
 この規約は、平成 8年4月27日から施行する。
 この規約は、平成 9年4月19日から施行する。
 この規約は、平成10年4月25日から施行する。
 この規約は、平成16年4月24日から施行する。
 この規約1部改正は、平成23年4月16日から施行する。
 ただし、第8条の改正規約は、平成24年4月1日から施行する。
 この規約1部改正は、令和 2年5月1日から施行する。

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